地域包括ケア病床・特殊疾患病床について
特殊疾患病床について
【特殊疾患病床の入院対象となる方】
①脊髄損傷の方 ②神経難病の方 ③重度意識障害の方 ④筋ジストロフィーの方
①脊髄損傷の診断を受けている方
②神経難病患者とは、多発性硬化症・重症筋無力症・スモン・筋萎縮性側策硬化症・脊髄小脳変性
・パーキンソン病関連疾患[パーキンソン病・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症]
(パーキンソン病に関しては、ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る)
・多系統萎縮症[綿条体黒質変性症・オリーブ橋小脳萎縮症・シャイ・ドレーガー症候群]
・プリオン病又は亜急性硬化症全脳炎に罹患している方
③重度意識障害者とは、JCBが30点以上の方、又はGCSが8点以下の状態が2週間以上持続している方
④筋ジストロフィの診断を受けている方
入院・転院・見学等のご相談がありましたら、遠慮なく地域医療連携室までご連絡下さい。